バーチャルオフィスサービス契約

ビジネス条件

貴社(以下クライアント)が合意するこの条件が、上記のバーチャルオフィスサービス契約(以下サービス契約)での全サービスに適用される。この条件は、契約書上に記載された、コンパスオフィシズ(以下弊社)とクライアントの間で署名されたサービス契約、利用規約、および本書に付随するすべての契約と共に本契約(以下本契約)を構成する。

1–3

ビジネス条件

  1. 本契約はクライアントが弊社のサービスを使用するためのサービス契約である。本契約は、クライアントのオフィスまたはビジネスセンターの借用に関して、賃借権、定期借地権、またはその他の不動産を形成するものではない。ビジネスセンターはすべて弊社の所有物であり、弊社の管理下にあり、弊社は現オフィスと同等、もしくはそれ以上のキャパシティのオフィスを提供することにより、必要に応じてクライアントに別のオフィススペースを割り当てることができるものとする。クライアントは本契約を他の者に譲渡できない。弊社は本契約とそこに定める弊社の義務をいつでも譲渡することができる。

  2. 弊社は、本契約の定めに従い、サービス契約に記載の開始日から、本契約の定めに従って本契約が解約されるまでサービスを提供することに同意する。

  3. クライアントは本契約記載のサービスを、ビジネス目的と、本契約記載またはその後書面によって弊社と合意したビジネスのみに使用できる。

4–9

サービス

  1. 弊社が貸与するキーまたは入室カードは弊社の所有するものであり、クライアントは弊社の同意無くしては複製、第三者の使用は許されないものとする。クライアントがキーまたは入室カードを紛失した場合、クライアントは直ちに弊社にその事実を報告し、クライアントは弊社の利用規約に記載するキーまたは入室カードの交換料金と、弊社が鍵交換に費やすその他のコストを支払うものとする。

  2. クライアントはそのビジネス活動において、あらゆる関連法と規則を遵守するものとする。

  3. 弊社の利用規約は本契約の一部として適宜更新される。クライアントは利用規約を遵守し、その従業員とビジネスセンターへの訪問者も利用規約を遵守するようにするものとする。利用規約は、ビジネスセンターとビル内の全ユーザーの使用に関して安全衛生基準に従い、火災防止その他のルールと規制に従うことも目的として作成されるものとする。

  4. 弊社は機械的障害、政治的不安定、ストライキ、作業停止、事故、戦争またはテロ、内戦または軍事衝突または自然災害、ビジネスセンターの存するビルへの弊社の利害の終了、または弊社の合理的な力の及ばないいかなる条件、状況、または事象のために、サービスの提供を中止することができる。

  5. 弊社は、随時変更される可能性があり、本契約記載のビジネスセンターで公表する通常の就業時間中に、レセプションと電話交換台サービスを提供するものとする。

  6. 弊社が意図的に行うか、大きな過失がない限り、クライアントの以下に起因するいかなる損失、損害、出費または申し立てに対して弊社は法的責任を負わないものとする。1) 機械的障害、ストライキ、作業停止、事故、戦争またはテロ、内戦または軍事衝突または自然災害、遅延、ビジネスセンターの存するビルとの契約終了、または弊社の合理的な力の及ばないいかなる条件、状況、または事象のために弊社がサービスを提供できない場合、2) ビジネスセンター内での個人所有物の損失、窃盗、または損傷、3) クライアントの郵便物または小包に関するもの、4) 本契約またはクライアントによるサービス使用において発生する損失、損害、出費または申し立てに対する弊社の法的責任はその申し立てが発生した時点までの本契約の元で支払われた料金を超えない。クライアントはさらに、弊社はどのような状況でも、ビジネスの喪失、利益の喪失、データの喪失またはその損傷、第三者による申し立て、または状況的、派生的損害に対して、何ら法的責任を負わないことに同意する。弊社は、こうしたすべての損失、損害、出費、申し立てに備えて保険に加入することを強く推奨する。

10–13

契約範囲

  1. 本契約はクライアントと弊社の間で本契約書記載の契約期間中履行される。本契約は、クライアントまたは弊社が本契約の定めに従って解約しなければ、その時点で、契約終了時に始まり、本契約と同じ長さの継続した期間が延長される。期間の終了日が該当する月の最後の日でなければ、その期間はその月の最後までであるとみなされる。どのような延長期間に対する料金も、その延長時点での市場価格で行われる。

  2. どちらの当事者も、本契約の現行の最終日の3か月以上前に終了通知を書面で伝えることによって、本契約を終了日に終了することができる。しかし、契約期間または延長期間が3か月間以内の場合は、書面による通知期間は1か月間に短縮される。契約期間または延長期間が1か月間以内の場合は、書面による通知期間は現在の期間より1週間(毎月7日)短縮される。クライアントと弊社が本契約の延長を協議している場合でも、クライアントは本項で定める通知期間はすべて有効であり続けるものとするが、クライアントと弊社が現行の終了日前に延長期間について書面での同意した場合は、終了通知は直ちに無効となる。

  3. 弊社は以下の場合に本契約を即時終了できる。

    1. クライアントが破産、清算、または債務期限に債務を支払えなくなった場合。
    2. クライアント、その従業員、その訪問者がビジネスセンターにて違法活動を行った場合。
    3. クライアントが本契約の条件を履行せず、または弊社がクライアントに通知を与えたにもかかわらずクライアントがその通知の5営業日以内に是正措置を取らなかった場合。
    4. クライアント、その従業員、またはビジネスセンターへのその訪問者の行動が、弊社の基準により通常のオフィス使用に不適合と判断した場合。
    5. 第20条に基づき、ビルの貸主からの要請があった場合。

    弊社がこれらいずれかの理由で本契約を終了する場合でも、その時点でクライアントが本契約下で持つ義務が終了するものではなく、クライアントはクライアントが使用したその他のサービスの料金と、現在の期間の残余分で弊社が緩和することのできないあらゆる料金等を支払うものとする。クライアントはまたこの終了の結果弊社に生じる損失、損害、出費、申し立てに対して弊社に補償するものとする。

  4. クライアントがオフィスの住所を規制当局に登録する場合、クライアントは本契約終了前にあらゆる規制当局への登録を削除または変更するものとする。本契約の終了時または終了前に、クライアントは弊社からのキーまたはアクセスカードを弊社に返却し、本契約の元でクライアントに割り当てられたビジネス住所のあらゆる関連政府機関または同様の法人への登録を削除または変更し、その登録削除または変更の証を弊社に書面で提出しなければならない。クライアントは、本契約の終了後に、こうした登録の削除または変更が完了するまで、一月ごと(端数は切り上げ)に一月分のサービス料金の100%を弊社に支払う。

14–17

料金と支払

  1. クライアントは請求全額を請求書記載の期日に弊社に支払うものとする。クライアントが期日までの支払いを怠った場合、クライアントは、全額が受領されるまで、利用規約に定める遅延手数料と利子を支払うものとする。

    クレジットカードまたは小切手での支払いには、利用規約に定める手数料が発生する。

    クライアントが請求書の一部分に異議を唱える場合、クライアントは弊社に直ちに通知をすると共に、期日までに異議のない分の請求額を支払うものとする。

    弊社は、弊社がクライアントに支払い要求を送達し、クライアントがその要求から5日以内に支払いを行わない場合は、直ちにすべてのサービスを停止できる。弊社が全サービス停止を選択した場合でも、弊社が請求書を発行するか否かにかかわらず、標準サービス料金は全て発生し続ける。本項によるサービスの停止は、本契約に定める弊社の権利、クライアントの義務を何ら制限するものではない。弊社の実施権はすべて蓄積するもので、非排他的なものである。弊社が全サービス停止を選択した場合、弊社はクライアントのビジネスセンターへのアクセスを拒否でき、弊社は支払いが完全になされるまではクライアントのビジネスセンター内の全物資の所有権を得ることができる。弊社は所有権を得た全物資を少なくとも14日間保管し、この間の保管コストすべてクライアントが負担する。14日間の後、弊社は弊社の基準に従って、保管した物資を売却または廃棄できる。弊社はその売却代金または廃棄回収金をまず売却または廃棄の費用に充て、次いで弊社に負う金額に充て、第三にクライアントの支払った保証金に加える。

  2. クライアントは、本契約で定める弊社に対する義務の担保として、サービス契約に定める額を預かり保証金(以下保証金)として、クライアントへの初回の請求に対する支払い時に弊社に支払うものとする。弊社は本契約で定めるすべての義務遂行に対する保証金として、利子無しでこれを留保する。本契約期間中にクライアントの月額料金が増加した場合、弊社はクライアントに対し料金増額分に相当する割合で当初保証金との差額分を追加で支払うよう求めることがある。弊社はクライアントが本契約の元で弊社に負ういかなる債務をも、また本契約で定める義務をクライアントが不履行または拒否したクライアントの義務を弊社が履行するために弊社が負担した費用の全額を、保証金から差し引くことができるものとする。弊社が本項に従って保証金から金額を控除、または本契約に従って保証金の増額を求める場合、クライアントは増額を要求する通知を受けた日から14日以内に、かかる金額を支払うものとする。クライアントが弊社に対する支払いをすべて済ませ、保証金の返還請求書面を送達すれば、弊社は弊社に未払いの料金とその他の費用を差し引いた後、クライアントが保証金返還請求書を弊社に交付した日から30日後、若しくは本契約終了の60日後のいずれか早い時点でクライアントに保証金を返還する。

    弊社は、いつの時点でも未払いの料金が保証金として預けられた額の50%を上回る場合、またはクライアントが2か月連続で期日を超して弊社に支払いを怠った場合、クライアントに増額した保証金を支払うよう求めることができる。口座解約の妨げとなることを防ぐため、本契約終了の必ず360日後には、請求のない残高は弊社により没収されるものとする。

  3. 理由の如何を問わず金融機関での支払が行われなかった場合、クライアントは弊社に対し、支払不能手数料を支払うものとします。

  4. 累積契約期間が12か月を経過するごとに、月額料金が契約延長時に5%ずつ増加します。このような増加は、第10条の規定に差し代わるものではありません。

18–31

雑則

  1. 本契約が効力を持つ期間中、加えてその終了後6か月間、クライアントと弊社は直接、間接に、当事者、代理人、所有者、合弁参加者、投資家、またはコンサルタントとして、他の当事者に雇用されている、または他の当事者から当の当事者による勧誘または勧誘の試みをされている何者をも、他の当事者から去る、または退職するように勧誘、照会、紹介、説得、促すことをしないことに同意する。クライアントと弊社は、この定めに違反した結果他方が受ける損失は、該当する従業員の6か月分の給与に相当することに同意し、クライアントと弊社はかかる違反のあった場合はその額に相当する損害額を損害を受けた当事者に支払うことに同意する。

  2. クライアントは、次の場合に発生する可能性のあるあらゆる法的責任、申し立て、損害、損失、出費(ただし弊社の重過失または故意により発生したものは除く)について弊社を免責し、弊社に損害を負わせないようにしなければならない。

    1. クライアント、クライアントの従業員、またはクライアント宛の来訪者の過失、意図的行為、または過誤によってビジネスセンター内で傷害または死亡が発生した場合
    2. ビジネスセンターとサービスの利用に際し、クライアントが第三者から被害を受けた場合
    3. クライアントが本契約の条件を遵守しない場合

    クライアントはまた本契約執行にあたり弊社が被ったいかなるコストをも、合理的な訴訟費用を含み、支払わなければならない。

  3. クライアントは本契約が、当該ビルの貸主に対して弊社が有するマスターリース、ビル管理者の規定等および弊社と当該ビルの弊社の使用を拘束するその他の文書または定めに従属するものであることを認識し、これに同意する。

    また、クライアントは、当該ビルの貸主が、本契約に定めるサービスの利用についてクライアント(およびその関係者)の利用を審査し、同意するか否かを独自の裁量で決定できることを認め、同意します。その審査の結果に応じて、当該ビルの貸主またはCompassは、本契約を理由の如何を問わず即時に解除する権利を有します。

  4. 本契約はビジネスセンターの所在する法管轄地の法に従って解釈、執行される。両当事者はかかる法管轄地の法廷が専属法管轄権を持つことを認める。

  5. 本契約内のいかなる定めもその全部または一部が履行不能または無効であることが判明した場合、この部分を削除しても契約の実効性と有効性が保たれる場合は、契約の残余部分の有効性に影響しまたはこれを無効にするものではないものとする。

    弊社が本契約の条項または条件の厳密な執行を求めない場合でも、これが本契約のいかなる条項または条件に対する免責または放棄であると弊社が明示的に文書で表明しない限り、免責または放棄であるとは解釈されるべきものではない。弊社が有する権利の執行に遅延があっても、これがかかる権利に対する免責または放棄であると弊社が明示的に文書で表明しない限り、免責または放棄であると解釈されるべきものではない。

  6. クライアントが複数の法人または個人で構成される場合、

    1. かかる法人または個人は本契約の義務遂行に連帯して法的責任を負い、
    2. かかる法人または個人のいずれかに対して弊社が義務を履行し、サービスを提供し、保証金を返還し、支払い、払い戻し、請求書を発行し、通知を送達し、またはいずれかを送達した場合、かかる法人または個人の全員にその行為を行ったものとみなす。
  7. クライアントから弊社への通知は、本契約に記載の通知送付用のメールアドレスに電子メールを送付した場合にのみ弊社に送達したものとみなす。クライアントの送信する通知が解約通知である場合、弊社は本契約に従って解約日を指定して受領確認を発行するものとする。弊社からクライアントへのすべての通知は、クライアントが提供し、本契約に定めるメールアドレスに送付された場合、クライアントのオフィスに送達された場合、またはクライアントの最新住所に書留便にて送付された場合に、送達されたものとみなす。両当事者はこれら以外の方法での通知は送達されなかったものとみなすことに同意する。クライアントがその通知用住所(メールアドレス)を変更する場合、クライアントは遅滞なく書面で弊社に通知するものとする。

  8. 弊社はその基準により、このビジネス条件およびビジネス条件を構成するいかなる文書をも変更または更新できる。前項にかかわらず、いずれの当事者から他の当事者に与えた口頭、書面での表明、命令、または申立ても、両当事者の書面による合意が無ければ、本契約に定める条件または義務に影響し、またはこれを変更するものではない。

  9. 本契約の条項は機密事項である。どちらの当事者も、法の求め無くしては、または正式な政府機関の求め無くしては、他の当事者の同意無く本契約条項を開示してはならない。

  10. 本契約はいかなる以前の契約にも優先し、クライアントと弊社間の、本書該当事項に関する完全合意となる。

  11. 本契約はいくつの副本にでも署名でき、その各々は署名され、送達されることによって原本とみなされ、これらすべてが同じひとつの契約を構成するものとする。

  12. ビジネスセンターの所在する法管轄地のCPIによるインフレ率が年間20%を超す場合、弊社はかかるインフレについてクライアントに書面で通知を与える。かかる通知の送達により、弊社は本契約の元で支払うべきすべての金額を一方的に、そのインフレの開始から将来にわたって上記インフレ率以内の率で、物価スライド制を導入する権利を有する。本項で定める理由による料金の変更に対しては、両当事者は何ら追加の契約を交わさないものとする。

  13. 本契約は複数の言語で提供または署名できる。英語版と、異なる言語での別の版との間に齟齬が生じた場合、英語版を優先する。

  14. 本契約のすべての条文につき履行期限の厳守を求める。

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